最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1739 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人上田誠吉同竹沢哲夫の上告趣意第一、二点は憲法三一条違反を
主張するけれども、右は理由なき訴訟法違反を主張するものであつて、適法な上告
理由にあたらない。
同第三点は憲法一四条違反を主張するけれども、原判決は被告人が朝鮮人なるが
故に所論の如く差別的措置をなしたものでないことは極めて明らかであつて、所論
はその前提において失当である。
被告人Bの弁護人蟹江明治の上告趣意第一点は刑訴四〇五条の上告理由にあたら
ない。同第二点に対する判断は前記上田、竹沢弁護人の上告趣意第二点、第三点に
対すると同様である。
なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同
四一四条、三八六条一項三号(なお、被告人Bにつき同一八一条)により、裁判官
全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年三月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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